子供がインフルエンザにかかった場合、学校は何日休ませればいいのでしょうか?
実はインフルエンザは法律で出席停止期間=休まなければいけない日数が決まってます。
しかし子供の体調次第ではそれ以上の日数を休むこともあるでしょう。
また土日を挟む場合はどうなるのでしょうか?
実際に子供がインフルエンザにかかった親御さん100人にアンケートを取り、リアルな数字を調査してみました。
Contents
インフルエンザの子供は学校を何日休むか?100人にアンケート!
子供を持つ親御さん100人にインフルエンザにかかった子供が学校を何日休んだのかというアンケートを取りました。
その結果を集計したものを紹介します!
- 3日・・・1人
- 4日・・・3人
- 5日・・・17
- 6日・・・17人
- 48日(1週間)・・・7日(1週間)・・・29人
- 8日・・・6人
- 9日・・・2人
- 10日・・・3人
- 11日・・・1人
- 14日(2週間)・・・2人
インフルエンザの子供が学校を休む日数で一番多かったのは7日(1週間)!
続いて5日、6日の子供が多かったです。
ちなみに土日は含んでの数字です。
5日~1週間の人が全体の82%でした。
平均として、インフルエンザにかかったら学校を5日~1週間休む子供が多いと言うことがわかりました。
インフルエンザの出席停止期間について
インフルエンザの出席停止期間は学校保健法で定めがあります。
学校保健法で決まってる出席停止期間は
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
です。
少し前までは
発症後5日を経過、または解熱後2日を経過するまで
だったんですが、平成24年に変更がありました。
今は「発症後5日」と「解熱後2日」を両方満たしている必要があります。
つまり、どんなに熱が早く下がったとしても、あるいはそもそもあまり熱が出ていなくてもインフルエンザと診断されたら最低5日は休まなければいけません。
そしてインフルエンザによる高熱が長く続いた場合も解熱してから2日は待たないといけません。
たとえば熱が5日間続いた子供はそこから2日経過するまで学校に行けないのでその子供は発熱から8日目にようやく学校に行けることになります。
基本的に熱が下がってから2日置いて3日目から学校に行けるということになります。
解熱のタイミングによって学校に行ける日は変わりますので詳しくはこちらの早見表で確認してください。
インフルエンザ出席停止期間早見表
解熱までの日数 | 登校可能な日 |
---|---|
3日以内 | 6日目から |
4日 | 7日目から |
5日 | 8日目から |
6日 | 9日目から |
7日 | 10日目から |
つまり熱がどんなに早く下がっても5日は休んで6日目から登校となり、4日以上熱が続いた場合は熱が下がった日から3日目が登校可能日となります。
土日を挟む場合も関係ありません。
熱が下がってから3日後がもし土日だった場合は月曜日から登校になります。
ちなみに出席停止は法律で定められた休みなので欠席扱いにはなりません。
出席日数がギリギリの人とかでも関係なく休まなければいけませんが、欠席ではないので大丈夫です。
ただ休んでる間の授業を受けれないので子供が回復後授業についていけるようにフォローしてあげるといいでしょう。
子供がインフルエンザにかかったときの学校への連絡の仕方は?
次に子供がインフルエンザにかかったときの学校への連絡の仕方について解説します。
これは学校によって連絡手続きの仕方に違いがあります。
たいていの場合、
インフルエンザと診断されたらまずは電話ですぐに連絡する、というのが一般的です。
連絡帳での報告が必要な学校もありますが、出席停止の感染症の場合は電話で大丈夫なところが多いです。
学校側は学級閉鎖にする判断材料としてインフルエンザの子供の人数を把握したいのでインフルエンザとわかった時点ですぐに連絡はするように指示している場合が多いです。
連絡帳じゃなきゃダメな場合は翌朝渡すことになりますね。
連絡は毎日必要?
インフルエンザにかかったら5日~1週間は休むことになります。
この間、学校に毎朝連絡する必要があるのでしょうか?
これは学校によりますが基本的には初日に連絡すればあとはいりません。
インフルエンザの子供が何人も毎日学校に電話をかけてきたら学校の職員は対応に困るでしょう。
ただし、連絡帳で連絡する方式を取ってる学校の場合は毎日連絡帳でやり取りが必要なところもあります。
で、あとは完治して学校に行ける日が決まったら連絡すればいいですがこの連絡も別に絶対必要というわけではないでしょう。
診断書は必要?
学校によってはインフルエンザの診断書の提出が必要な場合もあります。
法律上必要という定めはないので必要かどうかは学校の規則によります。
また診断書には2種類あります。
- インフルエンザにかかったことを証明する診断書
- インフルエンザが治ったことを証明する診断書
しかし病院でこれらの診断書を発行してもらうには発行手数料が2000円前後かかります。
どちらかというと治癒証明書(登校許可証)が必要な場合が多いです。
ただ地域や病院、学校によってさまざまなんですが、子供の場合は病院が無料で治癒証明書代わりになるもの(登園・登校許可書)を出してくれたりします。
正直この治癒証明書の提出は学校にとっても病院にとっても保護者にとっても負担でしかないので廃止すればいいとの声もあります。
たとえばもし治癒証明の診断書が必要な場合はインフルエンザと診断された病院に再びアポを取っていく必要がありますが、病院が混んでたり、保護者が有給を使わないといけなかったりで結構大変ですね。
でも、学校で定められてる場合は仕方ないです。
学校による対応の仕方はさまざまで、たとえば
- 医療機関の負担減のため、保護者記入の書類を用意していて、病院で医師に診断書を書いてもらう必要がないケース
- 学校でもらえる書類を病院に持っていって医師にサインだけもらうケース
- 診断書は必要だけどあとで学校に申請すれば診断書代をもらえるケース
など、保護者や医者の負担を減らすための対策をしてくれてる場合があります。
というわけで子供がインフルエンザで休む連絡をするときに診断書の提出が必要かどうか、どんな書類が必要なのかは必ず聞いておきましょう。
まとめ
以上まとめると
インフルエンザにかかった子供は出席停止期間が定められており、
発症してから5日経過後、または解熱してから2日経過後までは登校できない。
熱が早く下がれば最短で6日後、4日以上熱が続いたら下がった日から3日目が登校可能日となります。
連絡の仕方はインフルエンザと診断された時点で電話で連絡するのが一般的ですが、学校によっては連絡帳を提出する必要があります。
また治って登校する際に治癒証明をする診断書や登校許可証が必要な学校もあります。
休まなければいけない日数は法律ではっきりしてるのでわかりやすいですが、学校に診断書の提出が必要な場合はめんどうですね。
共働きなら病院に行くために有給を使わないといけない人もいるでしょう。
子供がインフルエンザにかかったら診断書の必要有無を学校に確認していつ病院に行くのか、計画的に考えておく必要がありますね。
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